マイナンバーカード保険証の利用について
令和5年4月より、医療機関において「マイナンバーカードの健康保険証としての利用に対応すること」が原則義務化されました。
これを受け、当クリニックでも令和5年4月からマイナンバーカードによるオンライン資格確認を導入しています。
マイナンバーカードを受付にあるリーダーにご自分で差し込み、顔認証 または 暗証番号認証で本人確認を行うと、健康保険証として利用できます。
注意事項
- マイナンバーカードの取得には、患者さんでのお申込みが必要となります。
- マイナンバーカードを健康保険証として初めて利用する場合は、患者さんでのお申し込みが必要となります。
- 医療費受給者証・公費負担医療の各証書については、マイナンバーカードでの確認はできません。引き続き各証書を、必ずお持ちください。
- 保険者側(市町村・健康組合等)の都合で保険資格変更が遅れていて、オンラインでの資格が確認できないことがあります。
必ず通常の健康保険証・高齢受給者証等も一緒にお持ちください。
詳しくはこちらの厚生労働省【マイナンバーカードの健康保険証利用について】
をご覧ください。